3年目の欧州MiFID II

▼ アンバンドリング規制のこれまでと今後の行方
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欧州の金融市場の標準化、投資家保護強化、市場の透明性向上を
目的としてMiFID II(第2次金融商品市場指令)が2018年1月に
導入されてから、2年が過ぎました。
その間にMiFID IIはIRにどのような変化を与えたのでしょうか。

MiFID IIによるIRへの影響で特に注目すべきなのは、
「アンバンドリング」と言われる規制です。

金融業界では、従来、運用会社からフルサービスの証券会社への
支払いには「バンドル型コミッション」という形態が
多く採用されてきました。バンドル型コミッションでは、
執行手数料に「リサーチ手数料」が加えられた
(つまりバンドルされた)形の料金形態となっています。

リサーチ手数料とは、証券会社(セルサイド)が行う調査レポートの提供、
企業との面会アレンジ(コーポレートアクセス)など、
証券の売買に関連するサービス(一般に「セルサイド・リサーチ」
と呼ばれるもの)に対する報酬です。

MiFID IIのアンバンドリング規制により、運用会社(バイサイド)は
リサーチを独立したサービスとして購入しなければならなくなったのですが、
実際は委託自体が減少するという傾向を生み出しています。
これに伴い、バイサイドに無料のレポートを提供する
「スポンサードリサーチ」を発行する会社も台頭してきています。

▼ 米国市場へも影響
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MiFID IIは欧州の規制ですので、欧州市場への直接的な影響は
もちろんのこと、金融市場のグローバル性により、
米国でも委託手数料収益が減少したり、投資銀行リサーチ部門への
プレッシャーが増加するなどの影響が出ています。

これは、運用会社、証券会社、株式発行企業の関係性に
大きな変化をもたらしました。
委託手数料収益の減少傾向は続いており、米国の機関投資家が
払ったコミッションは、2016年から2019年の間に半分まで
減少したという調査結果があります。
また、2019年までには、60パーセント近くの委託手数料が
アンバンドルであり、
リサーチの提供との組み合わせを購入したバイサイドは
半数にも及びませんでした。
また、運用会社は積極的に専用のコーポレートアクセススタッフを
採用するようになり、バイサイドと企業が直接コミュニケーションを
とる傾向も増加しています。

▼ 欧州の足並みそろわず、アンバンドリング緩和の動きか
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このアンバンドリングですが、全欧州が同じスタンスを
とっているわけではありません。
例えば、イギリスのFCAは、MiFID Ⅱがリサーチコストと
運用コストの両方のアカウンタビリティを向上させたとして
大きく評価しています。
しかし、フランスとドイツの規制当局は、委託件数全体が
減少していることに危機感を抱いており、
小規模なリサーチプロバイダーと運用会社の健全なビジネスを
守るためにアンバンドリング規制の見直しを求めています。

イギリス以外のEU諸国がアンバンドリングルールの緩和を
求める動きを見せているのと並行して、イギリスは
EUから離脱するプロセスを進めています。
イギリスがMiFID IIを維持するのか、それとも新しい規制を
作るのかが注目されています。
もし、イギリス、EU、米国が異なる制度を持つことになると、
機関投資家にとっては頭の痛い状況となるでしょう。

さまざまな変化が予測される中、IROがバイサイドと
セルサイドのモチベーションを理解し、コミュニケーションを
行うことが今まで以上に重要になってきています。

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◆ 参考・出典一覧
『MiFID II Turns Two: Second Thoughts and Unintended Consequences』
IR Update 2020年春号